大判例

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京都地方裁判所 事件番号不詳〔3〕 判決

右の者に対する所得税法違反事件に付当裁判所は検察官別所汪太郞立会の上審理を遂げ左の通り判決をする。

主文

被告人を懲役六月に処する

理由

被告人は肩書自宅に店舖を設け疊材料商を営んでいる者であるが昭和二十三年一月末日頃昭和二十二年分の所得税の確定申告をする際所得税を免がれる目的を以つて同年分の收入総額は約八二三〇、〇〇〇円乃至一〇、〇〇〇、〇〇〇円に達し之より仕入品の原価其の他收入を得る為に必要な経費、公租公課等を控除した所得金額は、約七一九、八〇〇円以上であつたのに拘らず同年分の所得金額は三〇二七八円所得税額は五、八一〇円である旨虚僞の記載をした所得税確定申告書を作成して之を所轄中京税務署長に提出し以て詐僞の行為に依り昭和二十二年分の所得税の内金五二九、七八〇円を免がれた。

右事実は、

一、橋本彌一郞、沢田慶一郞、水谷計造、奥田忠治、八坂佐吉、桑原俊治及奥田藤五郞、山川万吉、中川直一及立岡辰次郞に対する各検事の供述調書

二、納品書及仕切書綴、当庁小切手帳、領收書、据置貯金第一回預書、当庁勘定入金通帳、銀行勘定簿、搜索調書、預り証、大蔵事務官作成調書

三、森岡淸太郞、塩谷武、西村喜代蔵、溪福三郞、和田淸一、神辺與一郞、井上勇造、井上淸太郞、玉井常次郞に対する各検事の供述調書。塩谷武の承認書

四、営業税自転車税証書、電話料証明書、組合費証明書、電話税納税証明書

五、被告人に対する大蔵事務官の第一回及第二回顛末書

六、被告人に対する検事の第一回乃至第五回供述調書

七、証人北村政雄

八、大蔵事務官北村政雄の税額調査表

を綜合して之を認める。

仍て所得税法第六十九條第一項前段第二十六條第一項第一号を適用して主文の通り判決する

(裁判官 小田春雄)

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